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高度地区の斜線取り扱いで焦った

敷地が真北に対して45度傾いている場合どうすりゃいいのさ

今までやった建物の敷地は、みんな素直な敷地が多くて、高度地区がかかっていても、真北に対して水平、すなわち高度地区の斜線の絵を素直に考えればよかったのでした。

ですが、本日作業していた敷地は、45度傾いていて、片方は隣地境界線、片方は道路境界線・・・・。隣地境界線の方は、何んとなく想像できるけど、道路境界線の方ってどうすりゃいいのさ?という疑問に直面。具体的には右下の図。(これは両方とも隣地境界線)

隣地境界だったら、(右図)こういうことになるんだろうな、と想像しました。これは理解できる。(すごく残念な土地だけど・・・・)

でも高度地区の規制は、隣接建物の良好な環境を保つための規制。道路斜線規制だって反対側の道路境界線からとれるんだから・・・と思って調べていたんです。そしたら、Y市の取り扱い基準には、それよりも厳しめのことが書いてありました。

向こう側の道路境界線までの距離の半分から斜線を引きなさいと。

うーん、これは採用したくない。幸いY市の土地で設計するわけではないので、もう少し調べてみようということで、必死に検索しました。東京23区内の取り扱い要項で、いいのを見つけました。O区さんの緩和についての判断資料です。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kenchiku/toriatukai.files/02-02-03dorosuirobetuzu2.pdf

こちらは北側斜線、高度地区とも、道路境界の反対側の境界線からとしてくれています。ただ、線路敷や水面、公園については、独自の見解があるみたいですね。最近厳しい土地にばかり対応しているので、斜線、天空率関係は個別調整になることが多く、地雷原です。まあ、仕方ないとは思うけど建築主事の裁量をいかんなく発揮していただきたい分野。それから行政間の調整会議みたいなやつ(昔だと建築行政会議といいましたっけ?)の発信力をもっと高めてほしいなという切なる願いです。

ちなみに、結論は出せていません。O区さんの資料に賭けています!!。

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